本日7月1日より相続に関して民法改正が実施されます。
法務省のホームページより抜粋して、内容をお知らせ致します。
◎婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与に関する優遇措置
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物またはその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
◎預貯金の払戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
◎遺留分制度の見直し
(1)遺留分を侵害された者は、遺贈は贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
(2)遺贈や贈与を受けたものが金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払い期限の猶予を求めることができます。
◎特別の寄与の制度の創設
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
以上が2019年7月1日の改正施行になります。
2020年に施行される改正については、改めてその際にお伝え致します。