2018年7月に民法の改正が成立し、段階的に施行されることになりました。試行の時期は幅があり、年をまたいで行われます。

 

まず今月13日に施行される「自筆証書遺言の方式緩和」について触れておきます。

 

 

現行制度では、遺言書の全文を自分で書く必要がありましたが、改正後は、パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付できるようになります。偽造防止のため、目録には署名押印をします。

 

ただしパソコンでの作成が許されたのは『財産目録』についてです。遺言書の本文については、手書きでの作成が必要ですのでご注意下さい。

 

自筆証書遺言は、一般的に手軽に書けるというイメージを持つ人もいますが、形式だけでなく、言葉の表現に至るまで難しいものです。作成者の意図する通りに実行されるためには、やはり専門家にチェックして貰うのがお勧めです。

 

先ほど触れた『財産目録』ですが、これも作り慣れている一般人は、そう多くはないでしょう。『財産目録』とは何か、どう書けばよいのか、自信はありますか。

 

相続の難しさは、遺言書の書き方のみではなく、
・何が分からないかを知らない
・間違い無いつもりでもプロが見ると正確ではない
といった事柄があるからです。

 

自筆証書遺言については、法務局で保管ができることが決まっていますが、この実施は2020年7月10まで待たなくてはなりません。詳細についても、この時までに定められることになります。

 

では今回の改正を、施行時期ごとにまとめてみます。(法務省HPより抜粋)

 

2019年1月13日

〇自筆証書遺言の方式緩和

 

2019年7月1日

〇預貯金の払戻し制度の創設
〇遺留分制度の見直し
〇特別の寄与の制度の創設
〇婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

 

2020年4月1日

〇配偶者居住権の新設

 

2020年7月10日

〇法務局における自筆証書遺言保管制度の創設

 

 

裁判の判例などにより、小さな改正はあったものの、これだけ大きな見直しは1980年以来です。この間に日本の高齢化はますます進みましたし、社会は大きく変化しました。

 

相続は残された家族に大きな影響を及ぼします。相続を考えることは、家族や大切な存在を想うことです。

 

こうした改正時期には、情報を受け取る機会も多くなります。ぜひ自分事として、相続について考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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