7月6日(金)、参院本会議で、相続制度見直しの改正民法が、可決・成立しました。
投票総数   230
賛成   200
反対    30

自民・公明・国民・協賛などの賛成多数により成立。

 

この民法の大幅な見直しは約40年ぶりになります。この40年の間に、日本は高齢化社会が進み、家族の形も複雑になりました。また相続のトラブルも増えています。

 

改正の内容について大まかに触れると、自筆証書遺言を法務局で保管でき、その場合、検認の手続きが不要になるなど、事務的に確実で、利便性が良くなりそうです。遺産分割の前に、葬儀代や生活費を、故人の預貯金から引き出せるようになるのも(=仮払い制度)、助かりますね。

 

また配偶者は、現在も相続において優遇されていますが、今回、さらに手厚く保護されることになります。「配偶者居住権」の創設で、自宅に他の相続人の権利が付いても、家に住み続けることができ、預貯金などの遺産を、より多く相続できるようになります。

 

2年以内に順次施行されるとのこと。

 

社会が複雑になっていくのに従って、制度も複雑化していきますね。

 

相続に関しては、どうしても「配偶者」というのは、籍の入った人になります。相続において配偶者は、必ず相続人になる立場にあります。事実婚のパートナーは相続人ではありませんので、これに関しては、その自覚が必要です。(もちろん、どちらが幸せかは、まったく別問題です。)

 

改正が必要になった陰には、それだけ、家族間のトラブルが増えてきているという現実があります。家族間のトラブル=骨肉の争いです!

 

決して「うちに限って、揉めるわけがない。絶対に大丈夫。」と甘く見ずに、皆で話し合って、準備する方が賢明でしょ

 

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